1999-07-28 第145回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
○山田政府委員 お答えいたします。 独占禁止法十一条は、金融会社の事業支配力の過度集中を防止するために、金融会社が他の国内の会社の株式を五%を超えて保有することを禁止しているわけでございます。
○山田政府委員 お答えいたします。 独占禁止法十一条は、金融会社の事業支配力の過度集中を防止するために、金融会社が他の国内の会社の株式を五%を超えて保有することを禁止しているわけでございます。
○山田政府委員 お答えいたします。 まず、独占禁止法の十一条におきましては、金融会社の事業支配力の過度集中を防止するために、金融会社が他の国内会社の株式を五%を超えて保有することを禁止しております。 今、それではこの五%の中に優先株も含まれて五%を考えておるのかどうかという御指摘、御質問かと思いますが、これは、議決権の有無を問わず五%で規制しているということでございます。
○山田政府委員 債務の株式化によりまして、金融会社が五%を超えて保有するということがあり得るわけでございまして、どういう場合にこれを認めるかということにつきましては、現在御審議いただいております法案の規定の趣旨、それと十一条の趣旨というものを踏まえましてこれを明確にしていきたい、このように考えているわけでございます。
○山田政府委員 お答えいたします。
○山田政府委員 お答えいたします。 下請振興法は通産省の所管でございますのでさておきまして、私どもでは、下請代金支払遅延等防止法という、下請事業者と親事業者との製造委託等についての問題について、代金の支払い遅延等につきましてこれを防止するための法律を運用しております。
○山田政府委員 お答えいたします。 先生御承知のとおり、平成九年の独占禁止法改正によりまして、事業支配力の過度集中にならない持ち株会社ということは認められるということになったわけでございます。改正法によりまして、この持ち株会社が設立あるいは転化された場合につきましては、事業報告ということで届け出がなされることになっておりまして、平成十年度に二件の報告があったわけでございます。
○山田政府委員 お答えいたします。
○山田政府委員 先生御指摘のとおり、法的拘束力というのは九条の五項で規定されている、これがまさに法律そのものでございますから、私どもとしては、その考え方を、運用を明確化する、あるいは予測可能性を高めるということで定めたものでございます。
○山田政府委員 お答えいたします。 先生御案内のとおり、独占禁止法九条におきましては、持ち株会社と国内の子会社の総資産の合計額が三千億円を超える場合には、毎事業年度終了後三カ月以内に私どもに事業報告書を報告するという規定になっておりまして、また、持ち株会社を新設した場合につきましても、設立後三十日以内に届け出なければいけないということになっております。
○山田政府委員 開発途上国、特にアジア等の開発途上国に対する、競争法を普及させていくとか、技術的な支援を行っていくという点でございますので、公取としても一言御説明させていただきたいと思います。 先ほどちょっと委員長からお話ございましたように、私どももそれは大変重要な問題であるというふうに考えておりまして、JICAの御協力も得まして、大阪のJICAのセンターで研修を行っております。
○山田政府委員 中小企業団体が、いわば不況カルテルあるいは設備廃棄等をどのように行えばいいのかということかと思いますが、今回の法律の整理の対象にはなっておりませんが、中小企業団体の組織に関する法律がございます。
○山田政府委員 十一条の一項のただし書きの運用状況はどうかという御質問でございますが、平成九年度のただし書きの運用状況で申しますと、この規定に基づきまして金融会社の株式保有を認可したものが七十二件ございまして、一項のただし書きに基づくものは六十七件——失礼しました。二項は五件でございまして、合わせまして七十二件でございます。
○山田政府委員 四月二日の新聞報道を私ども承知しているわけでございますが、独占禁止法の違反の疑いがあるということをもって調査を開始した事実はないわけでございまして、本件に対します私どもの考え方を少し説明させていただきたいと思います。
○山田政府委員 不当廉売は独占禁止法の不公正な取引方法の一違反行為類型でございますけれども、認可制のもとにおきましても航空運賃の設定が不当廉売に該当することはあり得ると思いますが、独占禁止法で禁止されております不当廉売というのは、一般的に、商品、サービスを正当な理由がないのに、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することにより他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある、こういった場合
○山田政府委員 略奪的な価格設定ということは、独占禁止法でも私的独占あるいは不公正な取引方法に該当する場合もあるわけでございますが、これはやはり後者の市場における地位、例えば航空の場合ですと運航の状況、便数あるいは営業の状況、こういったことも総合的に判断して考えていくということではなかろうかと思います。
○山田政府委員 お答えいたします。 独占禁止法の十九条という規定で不公正な取引方法は禁止されておるわけでございまして、不当廉売もその不公正な取引方法の一態様でございます。
○山田政府委員 お答えいたします。
○山田政府委員 企業の適切な利益を入れるかどうかということは、いろいろ意見がございまして、供給に要する費用を著しく下回る価格で供給しているからといって、直ちに不当廉売として違法となるわけでございませんで、やはり損をして得をとれという商売のやり方もあるわけでございまして、要は、価格の要件につきましては、先ほど申しましたように、供給に要する費用を著しく下回っているかどうかということで一つの基準を持ちまして
○山田政府委員 まず、独占禁止法に違反するかどうかということにつきましては、これは事業者の行為を禁止しておりますから、地域振興券について、どういうところで使われるかということに仮にある程度限定を設けたとしても、それが独占禁止法上問題になるということではないと思います。 ただ、私どもとしては、一般的に申し上げれば、公正な競争の確保という観点から、種々留意しているところでございます。
○山田政府委員 流通上のどのような行為が独占禁止法上問題になるかということにつきましては、平成三年に流通ガイドラインというのを出しておりまして、先生今御指摘のような押しつけ販売でありますとか協賛金の不当な強要というようなことが例示されております。
○山田政府委員 先生御指摘のとおり、四月十六日に、株式会社ローソンが取引上の優越的地位を乱用いたしまして、納入業者に対しまして納品単価を一円にすることや、あるいは不当に高額の割り戻し金を要請しているというような行為、これは独占禁止法十九条の規定に違反する疑いがあるということで立入検査を行っているところでございます。
○山田政府委員 本件につきましては、ローソンの優越的地位の乱用の疑いのある行為につきましては今審査中でございまして、できるだけ早くこの事実を解明いたしまして、その結果につきまして、いずれ具体的なこういった事実が法律上問題がある、あるいはこういった事実が疑いがあるんだということが明らかになることになるかと思います。
○山田政府委員 お答え申し上げます。 先生お話しのように、適用除外の見直しということにつきまして、日米構造問題協議以降、そういう問題が提起されたのではないかという御指摘もございました。
○山田政府委員 リベートについて調査したことがあるか、そして今後の取り組みについてどうかというお尋ねかと思いますが、私ども、いろいろの業種につきまして流通実態あるいは取引慣行等の調査をしてまいっておりまして、その際に、リベートという問題についても非常に関心を持って調査してきております。
○山田政府委員 お答えいたします。
○山田政府委員 不当廉売は不公正な取引方法でございまして、十九条で不公正な取引方法は禁止されております。また、二十条で、不公正な取引方法につきましては、当該行為の差しとめ等の必要な措置を命ずることができることになっておりまして、具体的には、先生が御指摘のとおり、勧告等を行うということになろうかと思います。
○山田政府委員 勧告等の審決を行いまして、それが確定し、その確定した審決後におきましてこれに従わない場合につきましては、確定審決違反といたしまして、九十条で、御指摘のように「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」という規定になっております。
○山田政府委員 お答えいたします。 港湾運送事業者が荷主にかわりまして輸入貨物を受け取る際に輸入に係る消費税あるいは関税を立てかえ払いで払っている、こういうようなことがあるということは私ども存じておるわけでございますが、それは荷主と港湾運送事業者との取引条件の問題でもございまして、それ自身が直ちに独禁法上の問題になるということではなかろうと思います。
○山田政府委員 お答え申します。 中小企業関係の問題でございますが、現在の経済環境のもとで、親事業者が自社のコスト削減策の一環といたしまして下請事業者に対してコスト削減を求めるということ、そして下請事業者が大変厳しい経営環境にあるということは、私どもも承知しておりますところでございます。
○山田政府委員 お答え申し上げます。
○山田政府委員 お答え申し上げます。 小規模事業者の経営の改善、発達を図るために、今まで商工会、商工会議所に経営指導員等を設置して経営改善普及事業の推進に努めてきました。
○山田政府委員 お答え申し上げます。 商工会、商工会議所の経営指導員等は、先生御指摘のとおり小規模事業者に対しまして金融、経理等の相談指導事業を行っておりますけれども、その設置にかかわります人件費につきまして、都道府県が補助をする場合に国から補助するというような仕組みになっているわけであります。
○山田政府委員 お答えいたします。 先生御指摘の設備近代化資金貸し付けは、資金調達力の弱い中小企業の設備の近代化を図るために、中小企業近代化資金等助成法に基づきまして、都道府県が設備の導入を行う中小企業者向けに必要な資金の二分の一について五年間の無利子貸し付けを行う制度であります。
○山田政府委員 お答えいたします。 先生御高承のとおり、全国各地に設置されました商工会、商工会議所は、これまで総合的な地域団体として域内の小規模企業者に対しまして金融、経理、技術改善その他経営に関する指導や、各種制度に対する情報提供等の経営改善事業を実施してきたところであります。
○山田政府委員 完全週休二日制ができますと、いわゆる所定労働時間は、完全週休二日制になりまして、国民の祝日等の休日を全部休みまして、年次休暇も二十日間取得する、それから年末年始の休みが元日のほかに五日ございます。そういった休みの日が全部で百四十日ほどございまして、これを全部休んだといたしますと残りが約二百二十五日になると思います。これで八時間労働で千八百時間ということに計算上なります。
○山田政府委員 交代制等職員につきましては、同一に休むということはできないわけでございまして、原則的にといいますか、できる限り四週間について八日の割合で勤務を要しない日を設けるという形で、極力一般の職員と均衡がとれるようにするようにしたいと思っております。
○山田政府委員 私ごとで恐縮ですが、昨年は八月十二日から十四日まで三日間夏季休暇をとらせていただきました。 それから、一般職の公務員につきまして夏季休暇の取得状況を見ますと、三日間取得した人が約九四%、二日間取得した人が二%ということでございまして、一日もとらなかった人が三・六%ほどございます。これを平均いたしますと三日間のうち二・九日取得されておる、こういう結果になろうかと思います。
○山田政府委員 私の直接の担当じゃございませんのでちょっとどうかと思いますけれども、総務庁の統計局ではいろいろな統計データはとっておりますけれども、そういった個別の資産の状況とかそういったことについては調べておりません。
○山田政府委員 突然のお尋ねで、手元に資料がございませんし、私の担当でもございませんので、ちょっとお答えいたしかねますので、後ほどまた調べてお答えいたします。
○山田政府委員 この法律案の目的、第一条のところに書いてありますように、「育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。」
○山田政府委員 今度の法案の中には、現行の女子教職員、看護婦等についてあります育児休業法の考え方はすべて取り入れておりますし、そのほか、例えば男女ともにとれることになるとか、部分休業制度が設けられるとか、そういった点で、女子の教員や看護婦さん方についても、前進した点はありますけれども後退する部分はないと考えております。
○山田政府委員 この法案は、四月一日の人事院の意見の申し出に基づきまして、それに沿って成案を得たものでございまして、人事院の意見具申と特に変わるところはございません。